ブログを見ていて、「特定商取引法に基づく表記」というページを見かけたことはありませんか?
ページを見てみると、責任者の氏名や住所、電話番号が記載されています。
そこで多くのブロガーが心配になるのが、自分のブログにもこうした個人情報を記載しなければいけないのか?という疑問です。
特定商取引法というくらいですから法律であることは誰でもわかります。
これを見ると、ブログをやるには個人情報を公開しないと法律違反になると思う人もいると思います。
そこで、この記事では、「特定商取引法に基づく表記」について、わかりやすく解説したいと思います。
特定商取引法に基づく表記とは?
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者を守ること目的に制定された法律です。
その対象になっている取引は7種類あります。
訪問販売
その名の通り、自宅に訪問して商品を販売したりサービスを提供する行為です。
路上で「キャッチセールス」して営業所に連れていき契約をする行為も訪問販売に該当します。
通信販売
インターネットや新聞・テレビなどで商品を販売したり、サービスを提供する行為です。
アフィリエイト広告が掲載されたブログから商品やサービスを購入した場合もネット上で申し込めるため、通信販売に該当します。
電話勧誘販売
業者が電話で勧誘をして商品の販売や有償サービスの提供を行う行為のことです。
連鎖販売取引
いわゆる「マルチ商法」のことです。
「ネットワークビジネス」という呼ばれ方もします。
継続的役務提供取引
継続してサービスを提供する取引行為です。
対象となるサービスは「エステ」「美容医療」「語学学校」「家庭教師」「学習塾」「婚活サービス」「パソコン教室」。
これらはアフィリエイトで高額報酬を得られるサービスですね。
業務提供誘引販売取引
「副収入が得られる」と勧誘して、仕事に必要という理由で商品やサービスを購入させる取引行為を言います。
たとえば、「ホームページを作れば簡単にアフィリエイト収入が得られる」と言ってサイトの作成費用を要求する内職商法などは業務提供誘引販売取引に該当します。
訪問購入
業者が自宅を訪問して物品の買い取りなどを行う取引行為のことです。
着物や宝石などの高級品やその他不用品などの買い取りがこれにあたります。
アフィリエイト広告にも買い取り案件はありますよね。
ということで、7種類の該当取引を紹介しましたが、なかにはアフィリエイトに関係するものがあったと思います。
これらの取引をブログで紹介して報酬を得る行為は特定商取引法という法律の対象となるのでしょうか?
特定商取引法とブログアフィリエイトの関係は?
特定商取引法に該当する販売行為とアフィリエイトの関係ですが、ブログで商品やサービスを紹介した場合、基本的に「特定商取引法に基づく表記」は不要です。
アフィリエイトで、特定商取引法で規制される商品やサービスを紹介したとしても、あくまでも紹介しているだけです。
特定商取引法の対象は商品やサービスを直接提供する事業者です。
アフィリエイトしているだけであれば、ブログに特定商取引法の表記をする必要はありません。
特定商取引法の表記が必要なケース
商品やサービスを紹介するだけのアフィリエイト行為は特定商取引法の表記義務はありませんが、対象になる場合もあります。
商品やサービスを直接販売している場合
ブログやサイトで直接商品の販売をしたりサービスの提供を行っている場合は、特定商取引法の表記義務が生じます。
代表的なのはネットショップで、他にも各種スクールやオンラインサロン、教材の販売なども該当します。
このようなケースはブログ内に特定商取引法の表記しないと法律違反になります。
特定商取引法の表記には、住所や氏名、電話番号を記載する必要があります。
商品やサービスを紹介するだけなら運営者情報でOK
商品やサービスを紹介するだけなら、「特定商取引法の表記」は不要だということはわかって頂けたと思います。
ただし、「運営者情報」はできるだけ記載しておきましょう。
運営者情報は「サイト名」「メールアドレス」があれば最低限大丈夫です。
ニックネームや簡単なプロフィールがあれば、ブログやサイトへの信頼が増します。
そして、ブログにはアフィリエイトプログラムである旨を記載しておきましょう。
商品やサービスに関する免責事項の例文
当サイトは、アフィリエイトプログラムにより商品やサービスを紹介しています。
アフィリエイトプログラムとは、商品またはサービスの提供元と提携を結び商品やサービスを紹介するインターネット上のシステムです。
当サイトが商品やサービスを販売または提供しているわけではございません。
当ブログで紹介している商品やサービスにつきましては、リンク先の販売店またはサービス提供事業者との直接取引となりますので、お問い合わせは販売店またはサービス提供事業者に行って頂きますようお願いいたします。
上記のように免責事項を記載しておけば、問題はありません。
記載内容は一例です。
他にもネットで検索すれば参考になる記述が見つかると思いますので、ご自身で探してみてください。
特定商取引法のまとめ
ということで、特定商取引法の表記に関して、疑問や注意点をご紹介しました。
ブログやサイトの運営者の中には、「特定商取引法の表記」と「運営者情報」を混同している人をたまに見かけます。
アフィリエイトプログラムによる商品やサービスの紹介だけであれば、住所や氏名、電話番号などの個人情報の表記義務はありません。
安心してブログを運営してください。